防炎物品についてのまとめ!防炎加工専門技術者講習にいってきました。

本来弊社で取り扱う販売促進物は消防法の規制でない「防炎製品」ですが、一部のれんなどは消防署の認識によえり、のれんやカーテンとみなされ「防炎物品」となる場合もあります。

防炎加工専門技術者は防炎物品を取得する上でひつような免許で、本来弊社には必要無いのですが、防炎の周辺情報の収集も含めて弊社には2人取得しており、5年毎に更新が必要で講習を受けてきました。

防炎物品についてよくお問い合わせをいただきますので、概要をまとめてみました。

広告宣伝幕は防炎製品なので防炎物品は必要ありません

普段広告宣伝幕を製造する場合には防炎物品は必要ありませんが、店舗での使用方法や場所によって、それぞれの地域の消防署の点検で「防炎物品」にしなさいと指導されることがあります。

事例としては、大型タペストリーを壁に近いところにつけたときに、カーテントンみなされ「防炎物品」にしないといけないと指摘を受けた場合もあります。その際には適切なルートで適正に対応していただくことで対応できる場合もありますので、お困りの場合はご相談ください。

防炎物品とは(消防法第8条の3)

防炎とは高層建築物、地下街または政令で定める防火対象物において使用するカーテン、どん帳等に防炎性能を持たせることを義務付けるとともに、防炎性能の表示を明確にし、かつ、防炎物品の販売の際の表示等を義務付けたもの

防炎規制の趣旨

カーテン、じゅうたんなどの延焼媒体になりやすい物品に対して、炎に接しても燃え広がらない一定の性能を持たせることによりマッチやタバコのような小さな炎を火源とした火災の拡大を防ぐことを目的としている

防炎物品は場所とアイテムが法律できまっています。

ちょっとわかりづらいですよね。。。

簡単にまとめると、火災が起こったときに大規模になってしまうような建物の中にある大きくて燃えやすい素材のものは、燃え広がらない加工をしたものを使ってね。ということです。燃えない加工も国がきちんとした基準を決めているのでそれをクリアしている証明もわかるようにつけようという感じです

消防法の概要

(防火対象物)で使用する(防炎対象物品)は(基準以上の防炎性能を有する)もので無いといけない

防火対象物

下記にある様に防炎物品をつけなければ行けない場所は人が多くで歩いて一旦火災が起こった時に多くの人が巻き込まれてしまう場所が指定されています。

  1. 高層建築物(高さ31mを超える建築物)
  2. 地下街
  3. 劇場、キャバレー、旅館、病院、その他の政令で定める防火対象物
    公益財団法人日本防炎協会内:防炎物品の種類と防炎規制の対象となる防火対象物

防炎対象物品

その対象物の中にあるものの中で下記のアイテムについては必ず防炎物品出ないといけません。

  1. カーテン
  2. 布製ブラインド
  3. じゅうたん等
  4. 展示用合板
  5. 舞台において使用する幕及び大道具用の合板
  6. 暗幕・どん帳
  7. 工事用シート

基準以上の防炎性能を有する

防炎物品の認定を満たすためにはそれぞれのアイテムの仕様状況にあった試験方法がきめられていて、それぞれに対して試験する燃焼装置が決められていて、下記項目について基準内でクリアする必要があります。

残炎時間着炎後バーナーを取り去ってから炎をあげて燃える状態がやむまでの経過時間

残じん時間着炎後バーナーを取り去ってから炎をあげずに燃える状態がやむまでの経過時間

炭化面積着炎後燃える状態がやむまでの時間内において炭化する面積

炭化長着園後燃える状態がやむまでの時間内において炭化する長さ

接炎回数溶融しつくすまでに必要な炎を接する回数

それぞれの防炎対象物品について、具体的な試験方法と基準などがきめられていて、防炎協会のホームページに掲載されています。

防炎物品の基準

防炎の表示をつけられる人

(防火対象物)で使用する(防炎対象物品)は(基準以上の防炎性能を有する)もので無いといけないことをクリアしてはじめて防炎物品ラベルをつけることができます。

防炎物品にはるシールは、アイテムによって縫ってつけるもの、シールではるものなどが決まっていて、カーテンなどでは水洗いやドライクリーニングに耐えるかで(イ)(ロ)(ハ)ラベルなども変わってきます。
防炎表示と防炎ラベル一覧
防炎表示とラベル一覧→日本防炎協会

防炎物品をつける事ができるのは、登録基準をクリアして消防庁長官が任命した下記の業者になります。

  1. 製造業者
  2. 防炎処理業者
  3. 合板の製造業又は防炎処理業者
  4. 輸入販売業者
  5. 裁断・施工・縫製業者

にわけられています。ちなみに堀江織物は防炎物品を取得していないのでラベルを貼ることはできません。

広告宣伝幕の製造に関わってくるもの

のれんは防炎物品になる場合がありますビデオレンタルの仕切りのれんや、スリットのあるのれんタイプのタペストリー、飲食店舗の仕切りのれんなどは、大きさや設置場所によっては防炎物品となる場合があります。

後加工で防炎物品への加工は可能ですポリエステルのインクジェットは分散染料でいんさつしていますので、後加工によって防炎物品にすることは可能です。後加工に出す場合は器具やパイプなどの副資材はすべて外す必要があります。

ポリエステルの顔料プリントは防炎物品にできません顔料は水がしみないので、後防炎加工で薬剤につけて浸漬することができないので、後加工ができません。

防炎製品の販促物を防炎物品指定された場合はご相談くださいタペストリーなどを壁に近い位置に設置したりした場合に、各消防署の判断で防炎物品に指定される場合があります。この場合は今まで不明確でしたが、一定のルートで説明することで指摘を取り下げてもらえることが可能です。ご指摘あった場合はご相談ください。

防炎物品は法律で定められた明確な基準です。

防炎物品は防炎製品と違って、法律によって、設置場所とアイテムがきめられていて、それをクリアするための検査方法と基準がきまっています。

安心安全な防炎品をつくるためにも小さなことでもかまいませんのでご相談ください。